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借地や再建築不可の実家を相続したら。売るときに気をつけること

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不動産マスター ゆいの結論

借地の家は地主の承諾があれば売れます。断られても土地のある地方裁判所に申し立てれば、承諾の代わりの許可が出ることがあります。再建築不可と言われた家は売り出す前に市区町村の建築の窓口で「本当に建て替えられないか」を確かめてください。

最初に確かめる2つのこと

借地かどうか土地の登記事項証明書(法務局で取れます)の所有者が親御さん以外で、親御さんが毎月か毎年「地代」を払っていたなら借地です。契約書と地代の領収書や通帳の記録を探しておきます。
再建築不可かどうか市区町村(または都道府県)の建築指導の窓口で家の前の道が建築基準法の「道路」か、敷地がその道路に何m接しているかを聞きます。住所と地番を書いたメモを持っていくと話が早く進みます。

「再建築不可」と聞いていても調べると建て替えられる場合があります(下の「再建築不可とは」を参照)。売り方が大きく変わるのでここを先に確かめます。

借地の家を売る3つの方法

借地の上の家を売ると土地を借りる権利(借地権)も一緒に買主へ移ります。借地権を人に譲るには地主の承諾が要ります(民法612条1項)。承諾なしで譲ると地主は契約を解除できます(同条2項)。

① 地主の承諾をもらってほかの人に売る承諾と引き換えに承諾料などの条件を地主と話し合うのが一般的と考えられます。承諾料の金額を決めた法律はありません。
② 地主に買ってもらう地主にとっては土地を自由に使えるようになるので最初に打診する相手です。裁判所の手続き(下で説明)の途中で地主が「自分が買う」と申し立てることもできます。そのときは裁判所が値段を決めます(借地借家法19条3項)。
③ 地主と一緒に土地ごと売る借地権と地主の土地(底地)をまとめて1人の買主に売る方法です。買主は普通の土地として使えるので借地権だけより買い手が見つかりやすいと考えられます。代金の分け方は地主との話し合いで決めます(推測:この方法を定めた法令はなく実務での売り方として書いています)。

地主が承諾してくれないとき

買う人が借りても地主に不利になるおそれがないのに承諾しないときは裁判所が地主の承諾に代わる許可を出せます(借地借家法19条1項)。

地主の承諾も裁判所の許可もないまま家を買った人は、地主に建物を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法14条)。ただ買主にとってはトラブルの元になるので、承諾か許可を取ってから売るのが前提です。

再建築不可とは

建築基準法では建物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと定められています(43条1項)。これを満たさない土地では今の家を取り壊すと、原則として新しい家を建てられません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。

ただし次の場合は建て替えられることがあります。

前の道の幅が4m未満でも指定された道(42条2項の道路)道の中心から2m下がった線を道路の境界とみなすのでその線まで敷地を下げれば(セットバック)建て替えられます。再建築不可ではありません。
幅4m以上の道(建築基準法の道路ではない)に2m以上接している国の基準に合えば特定行政庁の「認定」で建てられます(43条2項1号)。東京都では延べ面積500㎡以内が条件です。
まわりに公園や広場などの広い空地がある など建築審査会の同意を得て「許可」されれば建てられます(43条2項2号)。
市区町村が「空家等活用促進区域」を定めている幅1.8m以上4m未満の道に2m以上接する空き家は耐震性がある・地上2階以下などの条件を満たせば、認定で建て替えなどができる仕組みがあります(国土交通省 2023年12月)。区域があるかは市区町村に聞きます。

再建築不可の家を売るときに知っておきたいこと

安く売れたときの税金の特例

空き家の3,000万円控除:借地の家でも対象になりえます。特例の対象の「敷地等」には土地だけでなく「土地の上に存する権利」(借地権など)も含まれます(国税庁 No.3306)。家が1981年5月31日以前に建てられた・親御さんがひとりで住んでいた・期限内に売るなどの要件は期限チェックで確かめられます。

低未利用土地の100万円控除:3,000万円控除の要件に当てはまらず売値が低いときに使えることがあります。主な要件は次のとおりです(国税庁 No.3226)。

ほかの特例と一緒には使えない場合があるのでどれを使うかは税務署か税理士に確認してください。

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この記事の出典

一般的な目安です。最終判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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