固定資産税は「6倍」になる?
家が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税の課税標準が200㎡までの部分は6分の1、それを超える部分は3分の1に軽くなっています(総務省)。
管理が行き届かない空き家が市区町村から管理不全空家または特定空家として勧告を受けるとこの特例が外れます(国交省)。1月1日の時点で勧告への対応が終わっていなければその年度から外れます(東京都主税局)。
ただし税額がそのまま6倍になるわけではありません。住宅用地以外の土地は負担調整のしくみで課税標準が価格の70%(東京23区は65%)までに抑えられています(東京都主税局)。そのため固定資産税は最大でも約4.2倍(23区は約3.9倍)が目安です。
管理不全空家と特定空家
- 特定空家とは
- 倒壊のおそれがあるなど周りに大きな悪影響がある空き家です。市区町村は助言・指導、勧告、命令、行政代執行(強制的な取り壊し)ができます。命令に違反すると50万円以下の過料があります。
- 管理不全空家とは
- 2023年12月の法改正でできた区分です。このままだと特定空家になるおそれがある空き家を指します。指導のあと勧告を受けると特定空家と同じく土地の税の軽減が外れます。
- 取り壊して更地にすると?
- 家がなくなるので住宅用地の特例は使えなくなり土地の税は上がります。東京23区の不燃化特区では老朽住宅を取り壊した後の土地の税が5年間8割減免される制度があります。