空き家の3,000万円控除の期限
相続した実家(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除は次の2つのうち早いほうまでに売る必要があります(国税庁 No.3306)。
- 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日
- 2027年(令和9年)12月31日(制度そのものの期限)
たとえば2023年5月に相続したなら2026年12月31日、2025年3月に相続したなら2027年12月31日です。制度の期限は2023年末から2027年末に延長されたことがありますが、2028年以降については決まっていません(国交省)。
よくある質問
- 相続した家を貸したら使えなくなりますか?
- 使えなくなります。相続のときから売るときまで事業・貸付・居住に使っていないことが条件です。
- マンションでも使えますか?
- 使えません。区分所有建物として登記されている家は対象外です。
- 親が老人ホームに入っていた場合は?
- 要介護認定などを受けて入所していたなど一定の条件を満たせば対象になります(国税庁 No.3307)。
- 相続人が3人以上いる場合は?
- 2024年1月1日以後の売却では、1人あたりの控除は2,000万円までになります。
- 古い家のまま売ってもいいですか?
- 耐震基準を満たすようにするか取り壊す必要があります。2024年以後の売却では買主が売った年の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しをする形でも対象になります。
- ほかの条件は?
- 1981年5月31日以前に建てた家であること、亡くなる直前に親以外が住んでいなかったこと、売却代金が1億円以下であること、親子・夫婦など特別な関係の人への売却でないことなどがあります。確定申告には市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。